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法律は奥が深い!>「アートに関する法律入門」連載開始

アートマネジメント入門、アートマーケティング入門に続いて、事始め:第3弾「アートに関する法律入門」の連載が始まりました。

講師であるArts & Lawの作田さん曰く「アートマネージャーや企業のメセナ担当者にどのような視点・問題意識を持っていただくかということが最も重要」。ということで、初回レクチャーは、「法とは何か?」という大きなところから始まります。

いやいや、初回からかなり目から鱗でした。法と法律の違いなんて考えたこともありませんでしたし、法律が歴史的にどのように発展してきたのか、その裏にある王様と庶民の攻防のことなど、想像だにしませんでした。「禁止権」に対する特別な許可が「特許」のはじまりで、「著作権」も、もともとは市民革命以降に生まれた「特許権」の一つ・・・なのですねえ。うーん、奥が深いですね、法律は。

さて、なぜにアートマネジメントと法律なの?と思う方がおられるかも知れないので少し補足を。

確かに日々の仕事では、差し迫って必要ない知識かも知れません。ただ、何か起こってから「何も知らなかった/知らない」というのと、日ごろから基礎情報と情報のありかだでもおさえておくのとではかなり違うような気がします。備えあれば憂いなし。「事始め」が、備えの引き出しになれば幸いです。

アートのマネジメントに携わる人は周辺の法律も勉強しておく、というのは海外では常識。総合的なアートマネジメントコースを開講する大学等のカリキュラムには必ず法律関係の講座があります。ほんの一例ですが、英国シティ大学の文化政策マネジメントコースの講座「Law and the cultural sector」や、米国ボストン大学アーツアドミニストレーションコースの講座「Legal Issues in Arts Administration」など・・・。

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