ネットTAMブログ

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2010年8月 3日

文化庁で以下が2次募集されています。提出期間は、明日8/4~8/31まで。募集要項等、詳細は文化庁WEBをご覧ください。「支援対象事業」の注記が2次募集から追加されていますので、ここがポイントということでしょうか。ご参考→1次募集の採択結果1次募集の時のネットTAMブログ
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地域伝統文化総合活性化事業(2次募集を行います。)
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本事業は,地域に伝わる伝統文化の活性化や復興等のため,各地域の主体的,総合的な取組を支援することにより,有形・無形の歴史的な文化遺産を活かしたまちづくりや伝統文化の確実な継承と地域の活性化に資することを目的とする事業です。(詳細は募集案内をご覧下さい。)

支援の対象
 申請者は,以下の(1)から(3)のいずれかに該当するものとします。
(1)地方公共団体
(2)法人格を有する文化に関係する団体(営利目的とするものを除く。)
(3)上記以外で,法人格を有しないが,以下の要件をすべて満たしている団体
[1] 定款,寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること
[2] 団体等の意志を決定し,執行する組織が確立していること
[3] 自ら経理し,監査する等の会計組織を有すること
[4] 団体活動の本拠としての事務所を有すること
(4)上記(2)の団体には,専ら文化に関する事業を行うことを目的とする団体の他,教育その他公益に資する事業の中で,文化に関係する事業を行っている団体を含みます。

支援の対象となる伝統文化
 本事業において,対象とする伝統文化は,次のいずれかに該当するものとします。
(1)文化芸術振興基本法第10条に定める伝統芸能
(2)文化芸術振興基本法第12条に定める生活文化及び国民娯楽のうち伝統的なもの
(3)文化芸術振興基本法第13条に定める文化財等
(4)文化芸術振興基本法第14条に定める地域固有の伝統芸能及び民俗芸能

文化芸術振興基本法(抜粋)
(伝統芸能の継承及び発展)
第10条 国は,雅楽,能楽,文楽,歌舞伎その他の我が国古来の伝統的な芸能(以下「伝統芸能」という。)の継承及び発展を図るため,伝統芸能の公演等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(生活文化,国民娯楽及び出版物等の普及)
第12条 国は,生活文化(茶道,華道,書道その他の生活に係る文化をいう。),国民娯楽(囲碁,将棋その他の国民的娯楽をいう。)並びに出版物及びレコード等の普及を図るため,これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(文化財等の保存及び活用)
第13条 国は,有形及び無形の文化財並びにその保存技術(以下「文化財等」という。) の保存及び活用を図るため,文化財等に関し,修復,防災対策,公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(地域における文化芸術の振興)
第14条 国は,各地域における文化芸術の振興を図るため,各地域における文化芸術の公演,展示等への支援,地域固有の伝統芸能及び民俗芸能(地域の人々によって行われる民俗的な芸能をいう。)に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

支援対象事業(注:_は2次募集から追加された内容です。)
(1)支援対象となる計画は,本事業の目的に基づくとともに,次の点について留意したものであることが必要です。
[1] 複数の伝統文化による取組とするなど総合的な取組とする必要があること。
[2] 伝統文化を活かしたまちづくりや伝統文化の確実な継承に資するとともに地域性を持ち,事業の成果を地域に還元すること等により地域の活性化に資する取組とする必要があること。
[3] 本事業実施終了後も地域において様々な取組が行われるような検討すること。
(一過性の取組は本事業の対象にはなりません。)
(2)支援する対象事業は,地域に伝わる伝統文化の活性化や復興等に係る事業で,次に掲げる活動等について,主体的,総合的に取り組む事業とします。
[1] 地域の伝統文化に関する普及啓発活動(発表会,展示会,講演会,映写会,シンポジウム,その他の活動)
[2] 地域の伝統文化に関する人材育成(伝承者の養成,文化財保護に対する協力者の養成等)
[3] 地域の伝統文化に用いる用具の修理等(伝統行事に使用される用具の修理,消耗品の製作・購入等)
[4] 地域の伝統文化に用いる原材料の確保等(修理や伝統行事に用いる材料の生産等)
[5] 地域の伝統文化に関する記録作成等(映像,写真,文章による記録作成,編集等)
[6] 地域の伝統文化に関する調査研究等(調査研究,資料収集等)
[7] その他,伝統文化の活性化に資するものと認められる活動

支援対象経費及び支援金額
(1)支援対象経費は,事業に直接必要とする経費で,下記に掲げるものとします。
賃金・諸謝金・旅費・借損料・消耗品費・通信運搬費・雑役務費
(2)支援対象経費は,場合によって単価等の上限を設ける場合がありますので,あらかじめご了承ください。
(3)支援金額は予算の範囲内で算定されますので,要望額すべてを満たすとは限りません。
(4)文化庁は,採択団体等との間で委託契約を締結し,事業完了後に当該契約に基づいて精算し,契約金額を上限として支払うものとします。

申請書受付期間,提出先(問い合わせ先)
提出期限:平成22年8月4日~8月31日(必着)
  ※「地域伝統文化総合活性化事業」と朱書きで記入してください。
提出先・問い合わせ先
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文化庁文化財部伝統文化課
TEL 03-5253-4111(代表)(内線2865)
E-mail chiden@bunka.go.jp
(詳細は募集案内をご覧下さい。)


※ネットTAM注記:「Q&A」と「募集案内等」は、文化庁WEBをご覧ください。
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以上。

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